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【新品コピー機】現金購入お申し込み

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契約条項

表記申込者(以下『甲』という)とメディア・ネットワーク(ネットワークサービス株式会社、以下『乙』という)は、この契約条項により、複写機または複合機本体およびそのオプション機器(以下総称して機器という)のおよびビジネスホンの買取りならびにリース販売の提供について以下の通り合意します。

第1条 (目的)
1.本契約は、乙が機器を自己消費するために購入するものとして契約をいたします。本機器は商行為のために使われることがないことを条件と定めます。

第2条 (契約期間)
1.本契約の契約期間は表記③の通りとします。
2.契約期間の実際の開始日は、乙が表記①の設置場所に機器を設置した日とします。
3.第1項の契約期間満了後も甲が継続して機器の使用を希望する場合、乙が、機器の耐用可能性等確認した上で、乙が定める方法による合意をもって契約を延長できるものとします。

第3条 (担保責任)
1.乙は甲に対し、設置時において機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、機器の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は、設置時に機器の動作確認を行うものとし、この時に機器の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、機器は正常な性能を備えた状態で設置完了されたものとみなします。

第4条(設置場所の変更)
1.甲は、機器を表記設置場所において使用するものとし、機器を表記①に定める設置場所以外に移動して使用する場合は、予め書面により、乙の承認を得るものとします。
2.前項の場合、機器の移動は、原則として乙の立会いの下で、甲が甲の費用で行うものとします。乙の立会いに必要となる費用については、乙が乙の規定に基づく料金を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものとします。
3.前項に拘らず、甲の依頼に基づき乙が機器を移動した場合、乙はこれに要した費用を甲に請求できるものとします。

第5条 (保守サービス)
1.本契約に基づき乙が甲に対して提供する保守サービスの内容は、次の通りとします。
1)機器を良好な状態に維持するため、サービス技術者を派遣し、乙所定の点検・調整および消耗品の供給、交換を行います。但し、用紙や消耗品の供給は含まれません。
2)機器が故障した場合、甲は乙からの連絡に基づき、すみやかにサービス技術者を派遣して機器を修理します。本号前段の連絡なしで機器の故障に関して乙に責任を追及することはできないものとします。
3)機器の設置時に、甲が定めた取扱責任者に対して当該機器の取扱についての指導を行います。
2.保守サービスの提供は、乙の営業時間内に行われるものとします。
3.乙は、本契約に基づく保守サービスの提供を、乙の親会社であるシャープドキュメントシステム株式会社(以下『丙』という)に委託するものとします。
4.甲はいかなる事情があっても機器の故障に関する営業保障は一切しないものとする

第6条 (機器および消耗品の管理)
1.機器ならびに感光ドラム、デベロッパーおよび未使用のトナー(以下、感光ドラムおよびデベロッパー、未使用のトナーを総称して、消耗品という)の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ通常の用法に従い使用するものとします。
2.甲は、機器に所有権を明示する表示物を除去し、または汚損しないこととします。
3. 甲は、事前に乙の書面による承諾がなければ、次の行為をすることはできないものとします。
1)機器および消耗品の毀損ならびに機器の原状の変更
2)機器および消耗品の譲渡、貸与、流用、および質権その他の担保権の設定
3)消耗品の表記機器以外への転用
4)その他機器および消耗品に関して、損害を及ぼすおそれのある行為
4.甲は、乙の所有権を侵害する第三者の行為に対しては、それが差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他いかなる事由に基づく行為であっても、 第三者に対して機器および消耗品が自己の所有物でないことを主張、証明するとともに、これらの事態が発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
5.甲は、「通貨及び証券模造取締法」等の法律で禁止されているコピーをしてはならないものとします。また、甲はこれを徹底するため取扱責任者をおいて、機器、消耗品および用紙の使用について充分な管理を行うものとします。

第7条 (用紙)
甲は、機器の使用にあたり、原則として乙の定める規格に適合した用紙を使用するものとします。但し、甲がその選択により、当該用紙以外の用紙の使用を希望する場合、甲は事前に乙に相談するものとします。

第8条 (滅失・損傷等)
1.甲から乙への機器の返還までに生じた機器の盗難、滅失、および通常の消耗を超える損傷等の危険は、全て甲が負担するものとします。
2.前項の場合、甲はそれにより乙が被った損害を賠償するものとします。

第9条(別途料金)
1.第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。
1)取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
2)乙以外による改造、分解、修理等による故障
3)乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障
4)甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障
5)火災または天変地異その他これに類する災害による故障
6)その他機器に起因しない原因による故障
2.機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。
3.第5条第3項に拘わらず、甲のやむを得ない事情等により、乙が乙の営業時間外に機器の設置および保守サービスを実施した場合、乙は乙所定の料金を別途甲に請求することができるものとします。

第10条(リース契約)
1.リース契約時には乙は、乙の負担で、機器に動産総合保険を付保します。
2.機器に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受   領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.甲が前項の義務を履行し乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し、第8条の賠償義務ならびに第11条第1項第5号、第6号の事由による別途料金の支払義務について、受取保険金の限度でその義務を免除します。ただし、甲が第2項の通知義務・交付義務を怠り、または機器の滅失毀損について故意または過失がある場合はこの限りではありません。

第11条(再委託)
乙は、第5条第4項および第12条第1項に限らず、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。

第12条 (不可抗力免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により本契約の全部または一部につき履行遅滞または履行不能が生じた場合、乙はその責を負わないものとします。

第13条 (権利譲渡等の禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生ずる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させてはなりません。

第14条(秘密の保持)
1.甲および乙は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方のすべての情報を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、本契約履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
なお、第三者には、乙の委託先および関係会社を含まないものとします。
2.次の各号の一に該当するものは、本条における秘密保持の対象から除外されるものとします。
[1]公知・公用のもの。
[2]知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
[3]知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
[4]正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
[5]知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
3.甲および乙は、第1項の情報(前項各号に掲げるものを除く)につき、裁判所または行政機関から法令  に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機
関に対して当該情報を開示することができるものとします。
[1]開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
[2]適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
[3]開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
4.甲は、乙より提供される情報を乙の事前の承諾を得ないで複写、複製してはならないものとします。
5.甲および乙は、第1項において、書面による相手方の事前の承諾を得て第三者に相手方の情報を開示するときは、本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該第三者に課すものとします。また、乙は、自己の委託先および関係会社に対して、自己の責任において本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を課すものとします。
6.本条に基づく義務は、本契約終了後も引続きその効力を有するものとします。

第15条(リ-ス契約規定)
リース契約における規定は全てリース会社の規約に従うものとする 

第16条 (保守、メンテナンス委託先)
保守メンテナンスについては委託先のサービス会社の規定にしたがうものとする。

第17条(連帯保証人)
連帯保証人は甲が本契約に関連して負担する一切の債務について、甲と連帯して履行する責に任じます。

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